遺言、相続業務(司法書士、税理士提携ワンストップ相続手続き)

1  遺言業務(将来の不幸を、今、予防するための遺言、今の幸せのための遺言)

 相続は誰にも必ず起こることなのです。もし自分が死んだら、この土地、建物は自分の配偶者がきちんと相続できるのか。子供たちは、仲が良くないけれど、なるべく、もめない相続にしたい。うちには体に障害を持った子がいるけれど、自分が亡くなった後、自分の財産をできるだけ多くその子に相続させ、何とか不自由のない生活をさせてあげたい。複数回結婚し、前の奥さんとの間にも子供がいる等。自分の死んだ後の未来の相続人たちが平和に暮らせるようにと考えるという終活をする方が今増えています。

 相続においては、不幸なことに、相続人のみならずその相続人の妻や夫までが絡んできます。相続人が争族人にならないように、遺言を作成するのが、権利意識が高まった、現代においては望ましいように思われます。

 しかしながら、いざ遺言を自ら作成してみても、その遺言が法律的に無効になる可能性があります。遺言は法律にのっとらないと有効に成立しないのです。また、形式的に有効に成立したとしても、その遺言がもとでかえって紛争を起こす可能性があります。

 当事務所では、そのように遺言を作成してみたいという方に、法律的に正しく、また、相続人たちが争族人にならないような、遺言を作成するお手伝いをしたいと考えております。

 遺言の種類には、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。どのような遺言が遺言者にふさわしいかの判断をお手伝いを当事務所がしたいと考えます。

 特に、遺言書を作成するには、時間、労力がかかるものですが、もし、相続において、亡くなった方の、遺産がもとで、紛争が起きることになったら、遺言にかかる労力の何倍もの、お金がかかることにもなります。相続人、すべての相続人の実印を相続財産の分割についての遺産分割協議書に押印してもらうために、永遠に近く遺産分割協議、相続調停をすることになります。自分がいなくなった時に相続人がもめないようにするための保険が遺言書なのです

当事務所の遺言書の作成代行等手順

1、徹底した遺言者の遺言書を書きたい動機や、家族の事情のヒアリング

1、戸籍を取得し推定相続人調査

2、遺留分(相続人に最低限法律上、保証された亡くなった方の総財産に一定の割合をかけた金額)や、法定相続分財産を確定するためや、遺言を執行する準備としての相続財産調査(不動産調査など)

3、遺言者の希望に沿った、遺言書を作成、または、作成指導

 遺言の専門家の作成する遺言書は、すべてオーダーメイドです。皆さんのご希望を聞き、将来起こる紛争を最大限防止する遺言を全力で作成、又作成指導をいたします

遺言の言葉の説明や遺言書にまつわること)(クリックして)

遺言の保管場所

言の種類

遺言が無効にならないために

法定相続人と法定相続分

遺留分

もし、ご家族が亡くなった場合に、遺言書が見つかった場

遺言執行者とは

 

 遺産分割協議書(遺産分割協議書は、相続登記、その他すべての相続手続きに必要です。税理士、司法書士提携のワンストップサービス)

 遺産分割協議とは、亡くなった方に遺言書が存在しない場合時などに、各相続人に、財産の振り分けをする話し合いの場です。法律上、誰が主催するか決まっているものではありません。
 当事務所は、各相続人に、公平で、中立的な立場で、正しい法律にのっとて遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割協議に対する助言をいたします。その遺産分割協議書を作成するまえに、次の2つの作業(相続人の確定と相続財産調査)が必要になります。

1、亡くなった方の戸籍を収集し、相続人を確定し、相続関係説明図(家系図のようなものを作成します。これが、相続人の確定です。相続人を戸籍により確定しなくては、例えば、銀行に亡くなった方の相続人の一人が預金通帳を持って行っても、銀行では、通帳の支払いに応じてはくれません。窓口に来た人の言う相続人が、すべての相続人でない恐れがあるからです。

2、またすべての亡くなった方の財産を調査し、相続財産目録を作成します。
 この段階で、資産の額より、負債の額が大きい場合は、相続人全員で、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し出をすることにより、亡くなった方の、一切の資産、負債に対する、承継を免れることができます。
 また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、3か月以内に相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産のの債務を支払う、限定承認を家庭裁判所に申し出することもできます。
 ここで、きちんと、亡くなった方の住居などで相続財産を調査(不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産はもちろんのこと、普通の負債や、誰かの保証人、連帯保証人になっていないかを調査する)しないと、思わぬ、負債の責任を負うということにもなりかねません。亡くなった人の暮らしていた場所を調べ、亡くなった人が隠れて借金をしていないかも調べなくてはなりません。

 当事務所では、相続人を調査し、相続関係説明図の作成を行い、相続財産の調査を行い、相続財産目録を作成いたします。また、銀行預金、車の名義変更等を行い、また、不動産登記の名義変更は提携司法書士が行い、面倒くさい手続きは、相続人には、一切ありません。そして、相続税がかかると判断したら、税理士と提携して、税務の処理を行います。相続は、何回も経験するものではありませんので、慣れるものではありません。相続のプロに依頼した方がいいのだと思います。 

 遺産分割協議において、財産目録を作成するときに、土地建物の相続財産の価格の評価もしますが、どう価格を評価するかも、すべての相続人が同意するのでしたら、自由です。土地においては公的な指標である相続路線価や、市役所で取得できる固定資産評価額で計算する方法もあります。どう、その土地の価格を考えるかも相続人の自由です。

 
 当行政書士事務所においては、相続においても、相続人間で争うのではなく、当事者間の人間関係を損なわない、温和で公平な解決を目指し、各相続人に助言しながら、相続人遺産分割協議書を作成いたします。

(言葉の説明)

戸籍の種類

戸籍の取得方法