1、法人、会社設立(株式会社、合同会社)とにかく、事業を始める人に、丁寧親切に!会社が成立したら、社会保険労務士としてサポート!
(登記申請の司法書士と連携、ワンストップで、設立した後は、労務管理、給与計算などで社会保険労務士としてサポート)
事業の拡大(売上高1000万円、所得金額400万円以上)を目指し、事業を始めるならば、最初から、個人事業主でなく、資本金制度を持つ、法人での事業運営が良いと考えれれます。個人事業より、法人形態の方が、節税対策につながるからであり、経費として税務署に認められる範囲(取締役の交際費等)も、個人事業より、法人にしておいた方が、広くなります。それだけでなく、法人の方が、社会的な信用力があり、優秀な人材を募集しやすいからという理由もあります。厚生年金保険料や健康保険料の会社負担は発生しますが、そこで雇用されている人はその会社負担の分、将来、年金などを受給でき、それにより安心して働けます。また、法人なら必ず加入しなければならない健康保険{健康保険組合、健康保険協会}は、フリーランスが加入する国民健康保険と異なり、私傷病(例えば、癌で入院)で会社を休職した時でも健康保険から1年6か月傷病手当金が支給され、その間の最低限の生活のお金が確保でき、病気に備えることにより安心して社員は仕事に従事できます。
当事務所においては、法人を設立される方に、株式会社にするのか(社会的認知度が高いので、つまり誰もが知っている)、合同会社にするのか(公証人による定款認証が不要で、設立費が安い、柔軟な会社運営ができる、つまり株式会社と違い出資と異なる出資者への配当が可能等の理由で)の選択のコンサル、又、会社を設立するための会社法や商業登記法を駆使しコピぺでないインターネットの定款集なのでない、真に事業者様に即したオリジナルで、ハイクオリティオーダーメイドの定款を作成いたします。
起業される方の資本金の額をいくらにするかも、簡単に決めていいものでもないのです。資本金は会社の信用を表しますが、資本金が大きくなりすぎると税金が高くなります。
また、事業者様が補助金等を得られるようにコンサルティングするサービスも行っていきたいと考えております。また、当事務所では、紙定款でなく、電子定款で定款認証を受けますので、事業者様が自ら紙で定款を作成する場合に比べて、印紙代40,000円を節約することができます。電子定款は紙ではないので、印紙税はかからないのです。
また、会社設立は、提携司法書士が法務局で登記を行います。(法務局に登記を申請した日が、会社の設立日になります。)
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2、NPO法人設立(要件)
社会貢献を目的とした法人であるNPO法人の設立を、当事務所では、行っています。NPO 法人は、収益を社員に分配できない法人です。その一方で、税制上の優遇というメリットを受けられ、法人格を持つことにより社会的認知が高まり、単なるボランティアの集まりの任意団体と異なり信用力も高まります。
◎NPO法人は自分の社会に対する貢献の志と事業活動の継続的運営を両立させようとする制度なのです。
NPO法人の設立の12の要件
①特定非営利活動を行うことを主な目的にしていること
②宗教活動や政治活動を主目的にしないこと
③特定の公職の候補者もしくは公職にあるもまたは政党を支援、支持、反対することを目的としないこと
④営利を目的としないこと
⑤特定の生徒のために利用しないと
⑥特定非営利活動に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動にかかるじぎょうに充てるこ
⑦暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
⑧社員の加入や脱退について、不当な条件を付けないこと
⑨10人以上の社員を有すること
⑩報酬を受ける役員数が3分の1以下であること
⑪役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
⑫役員は成年被後見人または被保佐人など、NPO法20条に規定する欠格事由に該当しないこと
NPO法人は、所轄庁の認証を受け、法務局で登記することにより成立します。登記は提携司法書士が行います。
◎NPO法人の設立手続き
1,設立発起人会を開催
2,設立総会を開催
3,申請書類を作成する
4、設立認証の申請を行う
5、公告縦覧と所轄庁による審査を受ける
ただし、NPO法人は行政所轄庁に毎年、事業の報告をする必要があるなど、運営が煩雑になるというデメリットがあります。