例えば、自分で自筆証書遺言を作成したが、保管場所はどうすればいいでしょうか。 火事で燃えたり、遺言を書いた人間が死んだあと、その遺言が発見されなかったらどうしましょうか。 結局、その遺言を書いたことで得をする人に、私が亡くなった後のために遺言書を書いたことを言い、保管してある場所を教えておくのが一番だと思います。