社会保険労務士とは、事業者様に代わって、報酬をもらって、労働関連法規や社会保障法令に基づいて資格独占で書類作成等の代行を行える、国家資格者です。社会保険労務士でない者が、社会保険労働保険の手続きを、報酬をもらっておこなうことは、法律により、禁止されています。
会社(法人を設立)を設立すると、法律により、社会保険、労働保険を適用(社長一人でも年金などの社会保険、労働者がいる場合は労災保険や雇用保険などの労働保険、年金健康保険の社会保険に加入)しなくてはなりません。つまり、法人になると社会保険の強制適用になるのです。
個人事業主でも、労働者を使用している場合は、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する必要があり、また、原則として、5人以上労働者(一部適用事業除外を除き)を雇用している場合は、社会保険(健康保険、社会保険)にも加入する必要があります。
社会保険、労働保険の手続きを、当該会社の代行申請する専門家が社会保険労務士なのです。
社会保険労務士は、従業員がいきいきと輝いて働く労働環境を事業者様が整備することのお手伝いをし、それによって、事業者様の会社が、より利益を生み出しやすい会社にするお手伝いをする国家資格者でもあります。
つまり、人、人材が成長することにより、会社、事業も成長するのです。そのお手伝いをするのが社会保険労務士です。