遺言書の中に、遺言執行者(1011条)を指定した方がよい遺言もあります。例えば、相続人でない第三者の人に遺贈する場合、遺言者の死後、遺言者の不動産の登記をその遺贈相手に移す必要がありますが、遺言執行者を指定しておかないと、相続人に当該遺言書が無視され、遺言の内容が結局、実現されないことになります。 遺言者の死後の確実な遺言内容の実現を考えた場合、専門家を遺言執行者に遺言で指定しておいた方がいいと考えます。