遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言と、秘密証書遺言と公正証書遺言があります。
1、自筆証書遺言は、被相続人(遺言者)が、直筆で、全文を書いたもの。日付、氏名があり、押印があるのです。手軽で、費用もかからず、遺言書の存在を秘密にすることができるので、残す人が少なくありません。しかし、書き方や内容が不備のために、無効になることがあります。また、第三者による変造、隠匿の可能性があります。
なお、令和2年7月10日から、法務局が、自筆証書遺言を預かる新制度が始まります。この新制度が始まると、自筆証書遺言で必要であった、家庭裁判所の検認の手続きが不要になります。また、法務局で保管されているので、遺言書の偽造や変造の危険性もなくなります。
2、公正証書遺言は公正証書遺言の作成や認証を行う官公庁である公証役場で、証人2人以上の立会いのもとで被相続人(遺言者)口述したものを、公証人(元裁判官であった方など)書き取り作成したものです。原本を公証役場で保存してありますので、紛失の心配がありません。また、遺言者の死後、相続人又はその代理人が問い合わせれば、コンピューターで検索してもらえます。なお、公証人の手で作られているので、遺言を執行(遺言の内容を実現すること)するときに、家庭裁判所の検認が不要であり、遺言の内容が偽造された等の疑義がほとんどなく、遺言者が亡くなった後に、相続人同士で偽造についての紛争が生じることが、ほとんどありません。
3、秘密証書遺言は、被相続人(遺言者)が書いた遺言に署名、押印し封をし、同じ印で封印したうえ、2人以上の承認の立会いの下で、公証人に遺言の存在を証明してもらい、被相続人(遺言者)自身が保管します。遺言の存在やその内容を秘密にしておきたい場合、この方法が用いられます。また、署名以外は、自筆でなくても構いません。偽造や変造の危険性はありませんが、紛失したり、発見されなかったりする危険性があります。
秘密証書遺言という遺言の形式は民法上あるのですが、この方式を使って遺言を書く人はあまりいないようです。