遺言が無効にならないように、
自筆証書遺言は、遺言者が、自ら手軽に書けるので、様式が不備で、無効になることがあります。自筆証書遺言は、偽造される可能性があるため、遺言の要式に、厳格な決まりがあり、様式が満たされていないと当該遺言は無効になります。
まず、自分の名前を自署する必要があります。また、絶対に、日付が必要です。日付の日に、遺言者の遺言能力が存在したかのを、争われることがあるからです。また、パソコン等で作成された、遺言は、無効です。つまり、遺言は、手書きである必要があり、ビデオ又は録音で、遺言をするのは認められていません。
夫婦で一つの用紙に、遺言することは、認められていません。夫婦で遺言するときは、別々の用紙にする必要があります。
日本は判子文化の国であり、判子のない遺言は無効です。必ず、判子を押す必要があるのです。
また、遺言を作成するには、遺言者が遺言能力を有している必要があり、遺言能力がない認知症の人が書いた遺言は無効です。