法定相続人

法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)と一定の親族関係にあった人を法律上相続人と認ることです。
法定相続人は、第1順位か、第2順位、第3順位まであり、配偶者は常に相続人となります。
第1順位の法定相続人は、被相続人の子供です。
第2順位の法定相続人は、被相続人の親(直系尊属)です。
第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
子供がいるときは、子供のみの相続であり、子供が存在せず、親がいるときは、親が相続人になり、子供も親がいないときは、兄弟姉妹が相続人になるのです。
配偶者は子供がいるときは、子供と共に相続人になり、子供がいないときは、親と共に配偶者が相続人なり、親もいないときは、兄弟姉妹とともに、配偶者が相続人になるのです。
法定相続分 (民法900条)
法定相続分は、どのような法定相続人の組み合わせになるかで、かわってきます。
第1順位の子供と配偶者が相続するときは、子供が2分の1、配偶者が2分の1です。子供が複数いるときは、子供の相続分を子供の数で割り、その割合が、子供1人の相続分です。つまり、子供が2人いるときは、子供一人の相続分は、4分の1です。
第2順位の親と配偶者が相続するとき、親が3分の1、配偶者が3分の2です。
第3順位の兄弟姉妹と配偶者が、相続するときは、兄弟姉妹が4分の1で、配偶者が4分の3です。