戸籍の種類
戸籍とはなんでしょうか?
戸籍とは、一人の人の、家族関係を公的に証明するものです。戸籍を取得することにより、親子関係や、親族関係を証明することができます。
戸籍は、パスポート申請の時にも市役所に出向いて取得する必要がりますが、相続が起きた時にも、戸籍を取得する必要があります。
戸籍の種類には、現在戸籍、改正腹戸籍、除籍の3種類あります。
現在戸籍は、今現在の身分関係を表している戸籍です。
改正原戸籍は、法律の改正等により、様式が変更される前の戸籍です。法律の改正による様式の変更は、戦後に、明治憲法から現在の憲法に変更されたとき(長男がすべての相続財産を相続するものされた、戦前の家制度の下での戸籍から、戦後の現民法下の戸籍への変更)や、紙の戸籍からコンピューター化された時(平成6年の改製)などに行われました。
除籍とは、戸籍に、死亡、婚姻等により一人も存在しなくなった時に、いわば、戸籍の抜け殻の状態になり、その戸籍が除籍になるのです。
亡くなった時、不動産の名義変更の相続登記をする、預貯金の名義変更をする時に、亡くなった方の、相続人を確定する必要があります。相続人を確定するには、現在戸籍だけで、相続人を確定するのはだいたいの場合において、不可能です。つまり現在の戸籍には、すべての相続人が記載されていないのです。ですので、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、つまり改正原戸籍、除籍等を取得して、相続人を厳密に確定する必要があるのです。
亡くなった方の相続人は、亡くなった方の相続人にとって、当たり前のように思われるかもしれません。しかし、戸籍を取得することによって、もしかしたら、思いも知らぬ相続人(例えば、婚外子つまり、亡くなった方が認知した子供)が隠れている可能性があるのです。