戸籍の取得方法
戸籍は、被相続人の本籍地の市区町村で、被相続人の本籍地と筆頭者を、申し出ることにより、取得できます。そして、その取得した戸籍にある従前戸籍の記載をみて、従前戸籍の市町村に被相続人の本籍地(従前戸籍の本籍地)と、筆頭者を申し出ることによって、戸籍をさかのぼることができます。
なお、戸籍は、直接出向いて取得することもできますし、郵送でも取得できます。取得の手数料は、郵便局で定額小為替を購入し封筒に入れます。普通の封筒には、現金は入れてはいけませんので定額小為替で払う必要があるのです。また、戸籍の取得の申請書は各地方自治体のホームページからダウンロードできます。また、役所から自分の住んでいるところまで送り返してくる返信用の封筒も同封します。
今の役所は意外に親切ですから、解らないことは、役所に電話で聞いてみればいいのです。
また、本籍地がわからないという方もいらっしゃると思いますが、住所地の役所で、本籍地を載せる形で住民票を取得すれば、本籍地がわかります。
戸籍は、個人情報ですので、他人の戸籍は取得できないのです。だから、自分の戸籍を取得するときにも、運転免許証を提示する必要があるのです。ただし、行政書士等の国家資格者は、職務上請求書という特別な戸籍の請求書を使い、職務に関係ある戸籍をピンポイントで、取得し、迅速に職務を遂行できるのです。