遺言書が見つかったら、自筆証書遺言、秘密証書遺言では検認という家庭裁判所での証拠保全の続きを経なければなりません。 検認は、その遺言の有効無効を判断するものではありませんが、その検認以降、偽造や隠匿を防止するもための手続きです。 この点、公正証書遺言では、検認の手続きは不要なのです。そのため、公正証書遺言の場合は、速やかに遺言を執行できるのです。