相続法の改正について
令和2年7月10日 自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始されます。遺言者の死亡後、今まで自筆証書遺言を執行するには、家庭裁判所での検認の手続きが必要とされていましたが、この新制度のもと、法務局で保管されている自筆証書遺言を執行するのには検認の手続きが不要とされますので、自筆証書遺言でありながら、公正証書遺言と同様に、速やかな、遺言の執行が可能になる制度といます。法務局に遺言書の保管を依頼する手数料は、3900円です。この遺言書を依頼すると、遺言書の形式面のチェックを法務局の職員がしてくれますが、内容の面(遺留分の考慮、遺言者の遺言能力の有無)のチェック、助言は、ありません。この制度を利用すると、遺言の執行は迅速になり、また、形式面の不備で、遺言が無効になることはなくなるのですが、やはり、遺言がもとで、家族親族が紛争になることを防ぐ万全の遺言の作成をしたいのであれば、専門家にアドバイスを受けつつ、この制度を利用するのもいいのだと思います。