遺言相続業務
- 遺言業務、遺言の指導作成
- 遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。戸籍を収集することにより相続人を確定し、遺留分(法により、相続人に認められた最低限の権利、民法1042条)を考慮した遺言を作成します。
- 遺産分割協議書を作成(提携司法書士税理士でワンストップ相続手続き)
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戸籍を取得し、相続人を確定させ、相続財産の調査を行い、法律的に妥当な相続人間の、財産の振り分けの書類を作成いたします。遺産分割協議書は、相続登記を変更するとき等に必ず必要になります。
許認可業務
- 建設業許可申請(新規、更新、決算変更届)
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建設業は、29種類の工事業(27の専門工事と2の一般工事)があります。軽微でない500万円以上の工事等を請負う場合は、対象工事業種の許可を取得する必要があります。
免許権者の違いから、一つの都道府県だけに営業所を設ける場合の知事免許と営業所を複数の県にまたがって設ける場合の大臣免許の区分されます。
500万円以上の工事を請負う場合に必要な一般建設業の許可と、また、元請人の立場として、下請け人に、4000万円以上の工事を発注する事業者に必要な特定建設業の許可があります。特定建設業は、経営、技術的にしっかりとした事業者でないと、下請け先等関係事業者の連鎖的倒産の可能性があるため、一般建設業より技術者や資本などについて厳しい要件が設けられています。一般建設業の許可を取得する要件は次の5つの要件です。
1、常勤の経営業務の管理責任者がいること(この要件は下記にあるように令和2年改正)
この要件は、建設業者に、過去に建設業者として経営経験を有する者がいないなど経営のプロが不在で、倒産するなどして、発注者等に大変な迷惑をかけることを防止するための要件です。
2、専任技術者を営業所においていること (営業所が複数ある場合は、複数人の専任の技術者が営業所にいることが必要です)
この要件の専任の技術者は、施工現場でなく、営業所にいることが必要です。営業所において当該建設工事が適切に施工管理できるか、適切にコスト等を見積れる能力が必要だからです。専任技術者は、工事に関連した資格を保有しているか、一定の学歴と実務経験を有するか、もしくは10年の実務経験を有しているものある必要があります。
3、誠実性を有していること
4、財産的基礎又は金銭的信用を有していること(一般建設業では500万円以上の自己資本があることもしくは、500万円以上の資金調達能力があること、または、今まで許可を受け建設業を営業してきたこと。)
この要件は、建設工事には、資材の購入や工事着手に準備費用がかかる等を考慮し、建設業者に財産的な基盤を求めることによって、発注者や下請け業者に迷惑をかけることを防止するために設けられています。
5、欠格要件に該当しないこと。例えば、過去に、役員等に禁固以上の刑に処された人がいると、建設業の許可はおりません。
これらの要件を満たしていることを役所に許可申請書として提出し、また、本当に、その書面に記載されている通りかどうかを証明する証拠(添付書類として資格者証、商業登記簿、常勤性の立証の健康保険証、契約書、注文書と請書等、銀行の残高証明書)を役所に提出します。
なお、令和2年10月の建設業法の改正で、建設業への新しい会社の参入障壁になっていた経営業務の管理責任者の要件が改正緩和され、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する要件に改正されました。この要件は、許可を受けようとする建設業者に、今までの経営業務の管理責任者と同じ資格を持つ者が常勤役員等のうち1人いるか、許可を受けようとする建設業者に、建設業に関する経営体制を有するものがいることが要件になりました。経営業務の管理責任者の要件は緩和は、されたのですが、普通の建設業者にとって、建設業の許可を受けるのが大変、緩和されたとまでは行かないようです。
また、適正な社会保険に加入していることが建設業許可の要件になりました。これは、建設業で働いている方の正当な社会保障を受ける権利(厚生年金や健康保険、雇用保険に加入する権利)を守り、また、適法に、社会保険に加入している、建設業者を守るために、必要な改正であったと考えます。なお、厚生年金保険、健康保険、雇用保険は、事業者様が法人(株式会社)であれば強制的に加入が法律で義務化されています。つまり、社会保険や労働保険に関する法令遵守が建設業許可要件なのです。
知事免許の書類の受付場所
東京都市整備局市街地建築業部建設業課
都庁第二庁舎3階南側(代表)03-5321-1111 - 宅地建物取引業免許申請(新規、更新)
- 不動産業を営むためには、一つの事務所(この事務所の要件は、免許制度にとって重要な意味をもっています。宅建業者が扱う商品は不動産であり高額な商品であり、適正に事務が管理される必要があるからです)に、5人につき、一人以上の専任の宅建士が勤務していることの要件、その他の要件(供託金を供託する又は保証協会への加入)を満たしたうえで、免許を取得する必要があります。
- 古物商許可
- 古物商になるためには、許可が必要です。
法人設立業務
- 株式会社設立、合同会社設立
- 株式会社は、一番ありふれた会社の形態です。株式会社は定款(株式会社の根本的な運営規則)を作成し、当該定款を公証役場の公証人の認証を受け、登記所(法務局)で登記されることによって成立します。合同会社は、法人格はありますが組合に類似している持ち分会社であり、定款の自治により運営されています。合同会社は定款の公証人の認証は不要です。登記をすることにより成立します。
- 一般社団法人設立
- 一般社団法人は営利活動を目的としない法人です。一般社団法人は、定款を作成し、定款に公証人の認証を受け、登記されることにより成立します。
- NPO法人設立(特定非営利活動法人設立)
- NPO法人は、営利活動を目的にしない法人です。社会貢献活動をするための法人であるNPO法人の設立を当事務所は、おこないます。任意団体でボランティア活動をするのに比べ社会的な信用が高まり、また、寄付なども集めやすくなります。
NPO法人は、東京都で設立をするときには、所轄庁である、東京都庁で認証申請をする必要があります。公告縦覧の手続きを経て、認証がなされたのちに、法務局で登記がされたら、NPO法人が成立です。株式会社が法律の要件を満たし登記がなされたら当然に成立するのに比べ、NPO法人は所轄庁の認証という手続きが必要です。- NPO法人は、国に納める登記代など法定費用はかかりません。しかし、株式会社等に比べ、所轄庁に対して報告するなどの義務が課されていて、その報告が煩雑であります。
社会貢献を目的とした、NPO法人の設立を、当事務所では行っています。NPO 法人は、収益を社員に分配できない法人です。その一方で、税制上の優遇というメリットを受けられ、法人格を持つことにより社会的認知が高まり、単なるボランティアの集まりの任意団体と異なり信用力も高まります。
◎NPO法人は自分の社会に対する貢献の志と事業活動の継続的運営を両立させようとする制度なのです。
NPO法人の設立の12の要件
①特定非営利活動を行うことを主な目的にしていること
②宗教活動や政治活動を主目的にしないこと
③特定の公職の候補者もしくは公職にあるもまたは政党を支援、支持、反対することを目的としないこと
④営利を目的としないこと
⑤特定の生徒のために利用しないと
⑥特定非営利活動に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動にかかるじぎょうに充てるこ
⑦暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
⑧社員の加入や脱退について、不当な条件を付けないこと
⑨10人以上の社員を有すること
⑩報酬を受ける役員数が3分の1以下であること
⑪役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
⑫役員は成年被後見人または被保佐人など、NPO法20条に規定する欠格事由に該当しないこと
NPO法人は、所轄庁の認証を受け、法務局で登記することにより成立します。登記は提携司法書士が行います。
◎NPO法人の設立手続き
1,設立発起人会を開催
2,設立総会を開催
3,申請書類を作成する
4、設立認証の申請を行う
5、公告縦覧と所轄庁による審査を受ける
ただし、NPO法人は行政所轄庁に毎年、事業の報告をする必要があるなど、運営が煩雑になるというデメリットがあります。
社会保険労働保険の手続業務 (労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合等)
・法人(株式会社、合同会社、NPO法人等)設立に伴う手続き業務
・個人が事業を起業し、従業員の雇用に伴う手続き
健康保険厚生年金保険の新規適用届け(年金事務所に提出)
労働保険の保険関係成立届(労働基準監督署)
労働保険料申告書(労働基準監督署)
雇用保険適用事業所設置届(ハローワークに提出)
・社員の入退社に伴う手続き業務(外国人の入退社も含む)
健康保険厚生年金の被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
雇用保険被保険者資格取得届
兼務役員雇用実態証明書雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書
・労災手続き(労働者が業務上のケガをした時、通勤災害を被災した時)
療養(補償)給付申請書
指定病院等変更届
療養の費用の給付支給申請
休業補償給付支給申請書
労働者私傷病報告書(労働者安全衛生法の規定、この報告を怠ると労災隠しになります。)
第三者行為災害届(従業員が加害者のいる交通事故にあった)
障害(補償)給付支給申請書
葬祭料(葬祭給付)支給申請書
遺族(補償)支給申請書
介護休業給付支給申請書
・出産(産前産後)、育児に伴う手続き
産前産後休業取得者申出書(産前産後の社会保険料の免除)
出産育児一時金(産科医療補償制度に加入の医療機関での出産の場合は42万円)
出産手当金(67%程度の所得を補償)
育児休業取得者申出
育児給付金
育児休業等取得者終了届
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
育児休業等終了時報酬月額変更届
・傷病手当金手続き(従業員が会社を死傷病で4日以上働けず、会社を休んだ時に、それまでの給料の67%程度の手当金を支給開始から1年6か月の間、健康保険制度から支給)
・定年再雇用、高齢者の給付、年金に関する手続き
継続再雇用に関する証明書
雇用保険被保険者六十歳到達時証明書(ハローワークに提出)
高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・年次業務の手続き
労働保険料の年度更新の手続き(7月10日までに労災保険料、雇用保険料を概算払いします。)
社会保険の算定基礎届(7月10日まで)
賞与支払い届
給与計算業務(国の助成金の申請には正しい給与計算が必要条件です。)
給与は、基本給と各種の手当(職務手当、役付手当、住宅手当、家族手当、通勤手当)そして、時間外手当、休日手当から構成され、そして、労働者の雇用保険料や、健康保険や年金保険料、住民税や所得税を控除、また、従業員との取り決めに社宅費や親睦会費等を労使協定に基づき協定控除します。
給与計算業務を当社労士事務所が受任する場合、事業者様が今まで給与計算事務をしていた場合は、事業者様が今まで行ってきた給与計算と、法規にのっとた当事務所の給付計算事務(コンプライアンス給料計算)とを、すり合わせのため、当事務所により、今まで行ってきた事業者様給与計算事務を調査し、また、事業者様とこれからのあるべき給与事務についてお話をし、その上で、当事務所が、事業者様の給与計算事務を引き継ぎたいと考えております。
給与から控除したものをいつ納付?
社会保険料 翌月末日までに納付
源泉所得税 翌月10日までに納付
住民税 翌月10日までに納付
雇用保険 労動保険料として毎年7月に納付
就業規則作成業務(給与規定、育児介護休業規定、懲戒規定運用細則)(新規作成、見直し業務、就業規則運用相談)
★就業規則はその会社様の実情,個性にあったもの、そして、法律の改正に即座に、応じ、恣意的でなく、的確に就業規則を運用できることが大事です。当事務所では法律にのっとった、適切な就業規則の運用を的確にサポートします。
就業規則は、労働者の服務規律(会社が労働者に守ってほしいこと)や、労働時間、賃金などについての会社にが従業員に課しているルールです。
就業規則の作成は一つの事業場で、労働者が(アルバイトも含む)、10人以上いる場合、法律で作成が義務化されています。
そして、作成した就業規則は、労働者の過半数で組織する組合、もしくは、組合がないときは労働者の過半数を代表するものの意見書を添付した就業規則を労働基準監督署に届け、従業員に周知しなくてはなりません。
10人未満の事業所でも、職場のトラブル防止、従業員の労働意欲の向上のために作成することが望まれます。
就業規則はインターネットなどからコピーアンドペイストで作成したものでは、真に、会社を成長させることが難しい場合もあります。
また、実態にあっていない就業規則では、それがもとで、賃金などの労働トラブルがおきる可能性もあります。就業規則には、事業主が、社員に守ってもらいこと、労働時間のこと、賃金のこと、退職(解雇等)のことを、その会社の事情、会社の特徴に合わせて、正確に書き込む必要があります。
- NPO法人は、国に納める登記代など法定費用はかかりません。しかし、株式会社等に比べ、所轄庁に対して報告するなどの義務が課されていて、その報告が煩雑であります。